1条(名称)
 本会は,日本サイコセラピー学会Japanese Federation for PsychotherapyJFP)と称する。

2条(事務局)
 本会の事務局は,株式会社世論時報社医書編集室内(東京都世田谷区三宿2-11-32)に置く。事務局規定は別途これをもうける。

3条(目的)
 本会は,International Federation for Psychotherapy(IFP)の下部機関として,サイコセラピーの技法,教育,研究,国際交流の発展に貢献し,サイコセラピーの進歩,発展,向上,普及に寄与すること,およびサイコセラピストの育成,資格認可を行うことを目的とする。

 4条(事業)
 本会は,各種の前条の目的を達成するため研究会,講習会の開催,機関誌(日本サイコセラピー学会雑誌Japanese Journal of Psychotherapy)の発行,資料の頒布,サイコセラピスト(心理療法士,精神療法士)育成に関する教育,その他必要な事業を行う。
 なお,機関誌編集委員会の規定は別途これをもうける。

5条(会員)
 本会の会員は,本会の目的に賛同し,入会を希望するもので,理事の推薦を得て,常任理事会の承認を受けたものとする。本会の発展に多年功労のあった会員を理事会が推薦し,名誉会員と することができる。

6条(役員)
 本会は,理事・常任理事及び監事若干名をおく。理事は互選により常任理事を選び,常任理事は互選により理事長を選ぶ。理事会は総会の承認をへてその他必要と認める役員を選ぶことができる。

7条(役員の選任)
 理事は,別に定める規定により選任する。監事は理事長が理事会の承認をへて委嘱する。理事及び監事の任期は2年とする。
 但し再任を妨げない。

8条(役員の任務)
 理事は理事会を,常任理事は常任理事会を組織し,会務を執行する。理事長は理事会及び常任理事会を代表する。監事は会計及び会務執行の状況を監査する。

9条(総会)
 総会は,会員をもって組織し,会の重要事項を審議する。

10条(総会の開催)
 総会は年1回開催し,その他,理事長が必要と認めた場合に開催する。

11条(会費)
 会員は,総会の定める所に従い会費を納めなければならない。会費を2年以上滞納したもの は常任理事会においてこれを退会したものと見なすことができる。

12条(規約の変更)
 本規約は,理事会の議を得て総会の承認を得なければ,これを変更することができない。


理事選任規定

1.当分の間,理事長は会員の推薦を受け,常任理事会の議を得て理事を
 選任し,その数は各地の会員数を考慮するものとする


2.選任された理事の合議により地区別を越えた理事を加えることができ
 る。


3.理事の数は約40名とする。


事務局規定

1. 本会の事務を処理するため,事務局に事務局担当理事及び事務局職員
 若干名を置くことができる。
 


2.理事長は理事の中から事務局担当理事を若干名委嘱することができ
 る。
  業務は総務担当,渉外担当,関誌編集担当とし,任期は
2年とする。
  但し
再任を妨げない。
  なお,事務局担当理事は事務局職員若干名を置くことができる。


附則 本規定は
20011215日から適用する。